会則

「日本F.スコット・フィッツジェラルド協会」会則

1.(名称)本会の名称は「日本F. スコット・フィッツジェラルド協会」( The F. Scott Fitzgerald Society of Japan)とする。

2.(目的)本会は、 F・ スコッ ト・フィッツ ジェラルドの文学とその周辺の理解を深め研究をおこない、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。

3.(事業)本会は上記の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)研究会の開催
(2)刊行物の発行
(3)研究情報の収集と共有
(4)その他

4.(会費) 本会の会員は「2.目的」の趣旨に賛同し、所定の年会費を納入するものとする。
会費は、会員の区分によって以下のように定める。
(1)専任職会員 4,000円
(2)非専任職会員(学生・大学院生で専任職を持たない者も含む) 2,000円
(3)65歳を越えた者で本人の申し出があれば、10,000円を一度支払うことで永久会員となる。
ただし、専任職会員は専任職をすべて辞して後、(3) の権利を有する。

5.(役員・組織)本会には、評議会を置き、会の運営等に関する審議決定を行う。また、会長1名、副会長1名、幹事若干名、事務局員若干 名、会計 1 名、会計監査1名等で構成 される執行部を置き、会の運営実務を行う。 これら役員の任期は3年とし、 再任を妨げない。
(役員)
(1)評議員は会員の互選により選出し、評議会を組織する。
(2)会長は、評議員の互選により選出し、会務を統括し、本会を代表する。
(3)副会長は、幹事の中から会長が指名し、評議会の承認を経て選出する。 会長を補佐し、必要に応じて代行する。
(4)幹事は、会長が指名し、評議会の承認を経て選出し、協会の活動の企画・運営を行う。
(5)その他の執行部は、会長が指名し、評議会の承認を経て選出する。
(6)以上の役員は、最終的に総会の承認を経て正式に就任できる。
(組織)
(7)会の運営実務は、会長以下、副会長、幹事、事務局、会計、監事等に よって構成される執行部により行われ る。
(8)評議会は、執行部による協会運営の報告を定期的に受け、必要に応じて 助言し、重要事項の審議決定を行う。

6.(総会) 総会は、会則の改正等の本会の最重要事項を審議決定する。
(1)少なくとも年1回会長がこれを召集する。必要と認めれば評議会が招集することもできる。
(2)総会の決議には会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)ならびに出 席者の過半数の賛成を必要とする。
(3)本会則の改正には総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

7.(顧問)本会は顧問を置くことができる。顧問は評議員会の承認を経て会長が委嘱する。

8.(事務局) 本会に事務局を置く。

9.(会計年度) 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(附則)
1.本協会の設立年月日は1989年5月20日とする。
2.原則として、事務局を事務局長所属の大学・機関に、事務局分室を会計幹事所属の大学・機関に置く。
3.会計は、事務局分室の住所とする。
4.本会則は、平成26年3月31日より発効する。
5.本会則は、平成29年3月30日に改正。